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八尾市立大正中学校 PTA規約

[2015年5月28日]

ID:14713

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PTA規約

第1条
この会は、八尾市立大正中学校PTAと称し、事務所を大正中学校に置く。

第2条
この会の会員は、本校に在籍する生徒の父母、又は保護者と学校に勤務する教職員を以て組織することを原則とする。 

第3条
この会は、会員相互が協力し、生徒の福祉を増進し、教育の推進をはかる。 

第4条
この会は、下の役員を置く。  会長1名、副会長若干名、書記1名、会計1名、会計監査1名  
ただし、書記補・会計補を教職員より指名して、事務の援助を受ける。 

第5条
役員の任期は、1ヵ年を原則とする。尚、会計監査は、通常前会長が当たる。 

第6条
役員の任務を下のように定める。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長を代理する。
3. 書記は本会の庶務を行い、諸議事を記録する。
4. 会計は本会計を経理する。
5. 会計監査は本会計を監査する。 

第7条
この会の会費は、年額2700円とする。 

第8条
この会の経費は、会費及びその他の収入を以て当てる。 

第9条
会計年度は、毎年5月1日から1ヵ年とする。

 第10条
総会は年1回開催し、重要事項を審議する。但し総会は会員の4分の1以上の出席者がなければならない。
議決は出席者の過半数とする。

 第11条
役員選出及び各種委員会については別に規定する。 

第12条
本規約を改正するときは、役員会にはかり、総会の出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
  

付       則
本規約は、昭和58年 5月11日より施行する。
本規約は、平成 2年 5月11日より一部改正する。
本規約は、平成14年 4月26日より一部改正する。

本規約は、平成15年 5月 1日より一部改正する。

本規約は、平成27年 5月 9日より一部改正する。


お問い合わせ

八尾市 (小・中学校、義務教育学校)大正中学校

電話: 072-991-3919

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