[2017年7月1日]
ID:15260
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する場合は、同法第34条の8第2項及び八尾市放課後児童健全育成事業届出実施要綱第2条の規定に基づく届出があらかじめ必要となります。
なお、放課後児童健全育成事業の運営については、「八尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月2日条例第41号)」を遵守していただくこととなります。
※放課後児童室への入所申し込みについては、こども施設運営課 放課後児童育成室へお問い合わせください。
基準条例及び届出実施要綱
事業開始・事業休止/廃止については、あらかじめ届出が必要です。
事業変更については、変更の日から1ヶ月以内に届出が必要です。
提出書類一覧
様式
このたび厚生労働省より、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、加入状況が確認できなかった場合は、厚生労働省へ情報提供を行うよう協力依頼がありました。
つきましては、平成29年7月1日以降に受け付けた新規指定申請より標記確認を実施しますので、下記に添付している「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」に必要事項を記載の上、申請書類と合わせてご提出いただきますよう、お願いいたします。
【確認書類の例】
○社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!