[2021年4月23日]
ID:17184
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者と
なった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
内容 | |
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届出対象者 | 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに 取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を 提出している方は対象外です。 |
届出期間 | 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある 市町村の長に提出をしてください。 |
届出事項 | 届出書には、届出書と前所有者の住所氏名、所有者となった 年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、 土地の用途等を記載します。 <添付書類> ・登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を 取得したことが分かる書類の写し ・土地の位置を示す図面 |
詳しくは、農とみどりの振興課までお問合せください。
八尾市魅力創造部農とみどりの振興課
電話: 072-924-3869
ファックス: 072-924-0216
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