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必要な届出(子ども医療費関係)

[2022年9月14日]

ID:18861

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必要な届出について

子ども医療証をお持ちの方は、次のような場合に届出が必要です。

住所の変更があったとき

八尾市内で転居するとき

医療証に記載されている住所を変更させていただきます。

  • 必要なもの  対象の方の子ども医療証
  • 手続き場所  こども若者政策課(市役所本庁7階)

八尾市外へ転出するとき

医療証に有効期限を記入させていただきます。

  • 必要なもの  対象の方の子ども医療証
  • 手続き場所  こども若者政策課(市役所本庁7階)
※有効期限は、府内に転出される場合は転出予定日の前日、府外に転出される場合は転出予定日の当日になります。
※なお、転出予定日を経過後の医療証については、利用できませんので郵送等でご返却ください。

健康保険証が変わったとき

国民健康保険から社会保険へ変わったなど健康保険証の内容に変更があれば、保険情報の登録内容を変更させていただきます。

  • 必要なもの  対象の方の新しい健康保険証、子ども医療証
  • 手続き場所  こども若者政策課(市役所本庁7階)

※保険証の変更手続きには、電子申請もご利用いただけます。
八尾市電子申請システム(別ウインドウで開く)に登録いただき、お手続きください。

子どもの氏名が変わった場合

医療証の氏名変更をさせていただきます。

  • 必要なもの  対象の方の健康保険証、子ども医療証
  • 手続き場所  こども若者政策課(市役所本庁7階)

子ども医療費助成制度の資格がなくなったとき

下記の場合は子ども医療助成制度の資格が喪失しますので、速やかに子ども医療証をご返却ください。

  • 生活保護を受給するようになったとき
  • 障がい者医療証、ひとり親家庭医療証の交付を受けたとき
  • 児童福祉法など他の公費負担により医療費の支給を受けるようになったとき など

医療証を紛失、破損したとき

手続きをお取りいただくことで、医療証を再交付させていただきます。

  • 必要なもの  対象の方の健康保険証
  • 手続き場所  こども若者政策課(市役所本庁7階)

※医療証の再交付手続きには、電子申請もご利用いただけます。
八尾市電子申請システム(別ウインドウで開く)に登録いただき、お手続きください。

有効期間が満了した医療証をお持ちのとき

有効期間が満了した医療証は使用できませんので、こども若者政策課までご返却いただくか、ご自身で破棄してください。

保護者の婚姻や離婚により、保護者の状況に変更があった場合

保護者の登録内容が変更となりますので、速やかに届け出てください。

  • 必要なもの 保護者の個人番号確認書類及び本人確認書類(新たに保護者となられる場合)
  • 手続き場所 こども若者政策課(市役所本庁7階)

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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