[2018年6月5日]
ID:19309
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事業別の提出書類については、右記の補足情報をご参照ください。
老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号)
老人デイサービスセンター等変更届(様式第5号)
市町村の境界を超える移転(番号変更)についての取扱いについては下記のとおりです。
■ 他の府・市町村 ⇒ 八尾市 ・・・府・市町村に廃止届、八尾市に新規申請の手続きが必要となります。
■ 八尾市 ⇒ 他の府・市町村 ・・・八尾市に廃止届、府・市町村に新規申請の手続きが必要となります。
※通所系・施設系については、八尾市内の事業所の移転等の場合でも、事前協議が必要になります。事前協議の受付期間等については、新規申請と同じ扱いとなります。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!