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【居宅】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(変更)

[2024年4月10日]

ID:19339

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について


 介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報ですので、これらの適用を受け、介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
 サービスごとに必要書類が異なりますので、対応する変更届の様式に加えて、右記の各サービスのページを確認し、添付書類を一緒に提出してください。
  • 届出は、原則、郵送による受付とします。
  • 届出日の取り扱いについては、当面の間、下記のとおりとします。
 ※ 新規加算取得の届出につきまして、毎月15日の郵便消印を有効とし翌月から算定可といたします。
 ※ 但し、緊急時(介護予防)訪問看護加算は消印日から算定可、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護について、月末までの消印は翌月算定可、1日の消印は当月算定可とします。
  • 補正に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って郵送してください。
  • 郵便物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。
  • ポストに投函した日が消印日ではありませんので、ご注意ください。
  • 法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接変更届についてお聞きする場合があります)。
  • 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

 加算の算定要件については、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
 (参考)厚生労働省ホームページ:令和6年度介護報酬改定について(別ウインドウで開く)

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