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(介護予防)訪問リハビリテーション

[2022年12月28日]

ID:19343

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

変更する事項によって添付書類が異なりますので、下記の「提出書類一覧」を必ず確認のうえ提出してください。

  • 届出は、原則、郵送による受付としますので、変更届連絡票と返信用封筒(切手を貼って返送先住所・宛名を明記したもの)を同封してください。
 ※ 返信用封筒がない場合は、受付票と変更届出書の写しは返送しませんので、ご注意ください。
  • 届出日の取り扱いについては、当面の間、下記のとおりとします。
 ※ 新規加算取得の届出につきまして、毎月15日の郵便消印を有効とし翌月から算定可といたします。
  • 補正に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って郵送してください。
  • 郵便物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。
  • ポストに投函した日が消印日ではありませんので、ご注意ください。
  • 法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接変更届についてお聞きする場合があります)。
  • 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

サービス提供体制強化加算の届出を行う場合は、以下のページを参考に、算定根拠となる資料を作成してください。
【サービス提供体制強化加算の算定要件について(職員の割合)】(別ウインドウで開く)

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