[2017年8月7日]
ID:19547
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
A.4月入所については、市政だより(10月号)またはホームページに募集人数を掲載しております。途中入所については退所などで空きが生じた場合に選考を行い、入所決定した方にのみ連絡していますので、改めての募集はしておりません。
A.年齢や地域によって入所しやすさに違いがありますので、入所できない場合があります。特に0歳~2歳の児童は申込みが多く、大変入所しにくい状況です。そのため、希望園を多くするなど、入所できる可能性を高くする方法を是非ご検討ください。
A.郵送での申込みはできません。申込期間内に市役所か八尾市内の第一希望の保育所(園)・認定こども園で申込みをお願いします。また、途中入所の申込みは保育所(園)・認定こども園での受付は行っておりませんので市役所まで提出してください。
A.3月末までに八尾に転入される方は4月入所の対象となります。ただし、添付書類として現住所での世帯全員の方の名前の入った住民票、市民税が確認できる書類、ご準備できる方は転入先の住所がわかる賃貸借契約書、売買契約書のコピーなどが必要となります。
転入予定で申込みができるのは4月入所に係る1次選考申込受付期間内のみです。それ以外の期間で入所希望の場合は、現在お住まいの自治体からの申込みが必要となり、八尾市で直接申込みができるのは八尾市への転入後となります。
A.育児休業中は、入所できしだい30日以内に育児休業を切り上げることができる(または終了する)場合は、 入所選考の対象となります。
A.具体的に求職活動を行っている方は申込みが可能です。求職中に入所が決まった場合、入所後3カ月以内に就職先を決めることが条件となります。実際にお仕事が決まりましたら、勤務場所や勤務時間などの証明が必要となりますので、窓口、保育所(園)・認定こども園等に配布している「入所理由証明書」に勤務先の証明をいただき必要事項を記入の上、ご提出ください。
A.出生予定で申込みできるのは4月入所の1次選考申込受付期間内のみで、対象は当該年度の12月末までの出生予定児童となります。ただし、実際の出生日が1月1日以降になった場合は、1次選考の対象外となり、2次選考からの対象となりますのでご注意ください。1月1日~31日までに出生した児童に関しては、2次選考からの申込が可能です。
途中入所の場合は、出生後の申込みとなり、選考対象となるのはおおむね生後2ヶ月を過ぎてからとなります。
A.在園児の退所などで空きが出た場合、申込みのある方については選考の対象となりますので、入所の希望があれば申し込んでください。
A.翌年4月入所については、申込みが必要です。保育所(園)・認定こども園等の入所申込は年度ごとになっております。また、入所保留中に、家庭状況や就労状況、希望園などの変更があった場合は担当課までご連絡ください。
A.八尾市以外の保育所を申し込む場合も、八尾市でお申込みください。あらかじめ希望先の市区町村に締切日や必要書類をご確認のうえ、締め切りに間に合うよう余裕を持って申し込んでください。
A.申込書には第10希望まで記入できるようになっていますが、必ず10園書く必要はありません。事前に園を見学のうえ、どの園に決まっても通うことができる範囲で記入するようにしてください。
A.原本は1枚で結構ですが、人数分のコピーをご用意いただき、各々の申込書に添付してください。
A.入所理由証明書の提出は父、母のみであり、同居の祖父母分に関しては不要です。
A.二重線で訂正してください。ただし、入所理由証明書の内容については勤務先に訂正していただく必要があります。修正液・修正テープなどは使用しないでください。
A.申込する年の1月1日に八尾市に住民票がない方は、八尾市に住民票がなかった方につきましては、申込みの際に市民税額のわかる資料の提出が必要です。
A.新規申込みと同じように申込書類の提出が必要です。
A.4月1日希望の場合は、新規申込みと同等に選考いたします。ただし、途中入所の場合は、認可保育所に入所していない児童が優先されることとなります。
A.転園が決定した場合には、転園後の枠に別の入所希望者が決定しますので、元の園に戻ることはできません。改めて申込みが必要です。
A.申込みの順番や入所待ちの実績は考慮しません。選考は八尾市保育所の利用調整(入所)基準に基づいて行います。
A.入所選考は園ごとに行います。第3希望まで記入した場合は最大3回の選考を行います。選考の際、希望順位は考慮しませんので第1希望の人や1園のみの希望の人が有利ということはありません。複数園で入所が可能になった場合には、最上位の希望園1園を内定とします。
A.転園できません。複数の園を申込んでいていずれかの園で決定となった場合は、他園への効力はなくなります。決定した園以外の園を希望する場合は、改めて転園の申込みが必要となります。
A.保育所(園)等の待機状況や保護者の諸事情及び児童福祉の観点を総合的に勘案したうえで、入所継続を認めることができます。下の子が満1歳になる年度末までを限度に入所継続が可能です。担当課へご相談のうえ、育児休業取得申出書をご提出ください。
こども若者部 保育・こども園課
電話: 072-924-8529 ファックス: 072-924-9548
メールアドレス: hoiku@city.yao.osaka.jp