[2024年10月1日]
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入居人数に関わらず、高齢者を入居させ、入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供与する事業を行う施設であって、「老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)」や、「グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)」等でない居住施設とされています。
これらに該当する施設は、名称の如何に関わらず、有料老人ホームの届出が必要です。
なお、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定により、老人福祉法における以下の規定は適用しません。
八尾市内で有料老人ホームを設置する事業者におかれましては、八尾市が定める「八尾市有料老人ホーム設置運営指導指針」を遵守した運営をお願いしています。次の指針や有料老人ホーム施設整備基準の内容を確認してください。
八尾市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和6年10月1日より適用)
有料老人ホーム施設整備基準
有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定によりあらかじめ、市へ設置届を提出することが必要とされていますので、事務手続きフロー図を参考に、事前相談・事前協議等が終了した後に、下記設置届出書を提出してください。
※必ず事前に電話にてご予約の上、ご来庁ください。
有料老人ホーム事務手続フロー図
有料老人ホーム設置届出書 添付書類一覧
有料老人ホーム設置届出書
経歴書(参考様式)
事業開始日以降の経歴も記載してください。
有料老人ホームの事業について変更をした場合、変更日から1月以内に変更届を提出してください。
下記の「有料老人ホーム変更届提出書類一覧」を確認のうえ、変更届出書(様式第17号)と、添付書類を提出してください。
有料老人ホーム変更届提出書類一覧
有料老人ホーム変更届出書
経歴書(参考様式)
法人代表者・施設の管理者(施設長)の変更時に提出が必要です。変更日以降の経歴も記載してください。
有料老人ホームで事故が発生した場合は、以下の「八尾市有料老人ホームにおける事故発生時の報告等の取扱い」に沿って福祉指導監査課へ報告してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、「介護保険事業所での事故発生時の報告等の取扱い」に沿って高齢介護課に提出してください。高齢介護課へ提出する場合は、福祉指導監査課への提出は不要です。
介護保険事業所での事故発生時の報告等の取扱い(高齢介護課)(別ウインドウで開く)
八尾市有料老人ホームにおける事故発生時の報告等について
有料老人ホームについて廃止・休止をしようとする場合、廃止・休止の日の1月前までに廃止・休止届を提出してください。
有料老人ホーム廃止・休止届出書
各有料老人ホームは、情報開示のために、開設時ならびに毎年7月1日現在の状況について、重要事項説明書および情報開示事項一覧を提出してください。また、これらの様式に記載した内容に変更が生じた場合は、1か月以内に提出してください。
また、施設の種別等により様式が異なりますのでご注意ください。
なお、提出に際しては、メールにてsidouk@city.yao.osaka.jpに送付してください。
住宅型用(特定施設以外)重要事項説明書
介護付用(特定施設入居者生活介護)重要事項説明書
有料老人ホーム(届出)情報開示事項一覧
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(登録)情報開示事項一覧
※有料老人ホームの情報開示についてはこちらをごらんください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!