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随意契約の公表

[2021年3月26日]

ID:19920

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 契約の透明性及び公正性をより高めることを目的とし、本市随意契約のガイドラインにより、半期ごとに一定額以上の随意契約を公表することが義務付けられています。地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までを根拠とする随意契約が公表の対象となりますが、監査事務局において、対象となる随意契約はありません。

公表の対象となる随意契約
 工事又は製造の請負1,300,000円を超える随意契約
財産の買入れ
  800,000円を超える随意契約
物件の借入れ
 400,000円を超える随意契約
財産の売払い
 300,000円を超える随意契約
物件の貸付け
 300,000円を超える随意契約
上記以外(業務委託など)
 500,000円を超える随意契約

お問い合わせ

八尾市監査事務局

電話: 072-924-3896

ファックス: 072-924-3986

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