[2020年3月1日]
ID:20611
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。
詳しくは、下記「事業の開始をお考えの方へ」をご確認ください。
療養介護・生活介護・短期入所・共同生活援助・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・障がい者支援施設の指定については、指定申請前の事前協議が必要となります。
事前協議を希望される方は、事前協議書と添付書類をご準備いただき、こちらのページ(別ウインドウで開く)の申請受付スケジュール内「2 事前協議が必要な指定障害福祉サービス事業者・障害児通所支援事業者等の受付期間等について」に沿って、ご予約ください。
事前協議が必要でないサービスについては、同ページの「1 指定障害福祉サービス事業者等の指定申請の申請期間等について
」をご確認いただき、新規指定申請のご予約をお願いします。
こちらのページ(別ウインドウで開く)から新規指定申請で必要となる書類をご確認ください。
提出書類(共同生活援助以外)
■事前協議書に「事前協議に必要な添付資料」を掲載していますので確認してください。
提出書類(共同生活援助)
■事前協議書に「事前協議に必要な添付資料」を掲載していますので確認してください。
既存の戸建て住宅を活用してグループホームをはじめる場合は添付してください。
本市における共同生活援助の指定に関する取扱いについては、大阪府の方針を踏まえ以下のとおりとしています。
その他の取扱いについては、大阪府のホームページでご確認ください。
就労継続支援A型事業の新規指定申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、事前協議の際に、以下の書類で事業内容を確認いたします。なお、事業内容によっては、別途資料の提出を求めることもあります。
1.収支予算書(任意様式)
収支については、生産活動等事業収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等従業員給与などを会計上区分しておいてください。(生産活動等事業と訓練等給付費事業を区別して作成してください。)
2.事業所で行う予定の生産活動等事業の作業量の積算根拠(任意様式)
「1日に」「何人で」「何時間の作業を行えば」「どの程度完成し」「どの程度の収入が見込めるのか」などがわかるようにしてください。
3.事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は、請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等がわかるようにしてください。
(※適切に事業を行えることが確認できたうえで、新規指定申請の書類審査を行います。)
また、平成29年4月1日の厚生労働省令等一部改正につきましては、下記ページをご確認いただくとともに、内容等をご理解いただきますようお願いします。
就労継続支援A型について(別ウインドウで開く)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!