[2023年10月2日]
ID:21033
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本市では、大気汚染防止法第22条等に基づき、大気汚染常時監視測定局を設置し、市内の大気汚染状況の把握に努めています。
測定局としては、一般環境測定局として2局(八尾市保健所局・水越局)及び自動車排出ガス測定局2局(太子堂局・久宝寺緑地局)があります。
八尾市保健所 | 太子堂局 | 水越局 | 久宝寺緑地局 | |
窒素酸化物(一酸化窒素・二酸化窒素) | ○ | ○ | ○ | ○ |
浮遊粒子状物質 | ○ | ○ | ○ | ○ |
微小粒子状物質(PM2.5) | ○ | ― | ― | ― |
光化学オキシダント | ○ | ― | ― | ― |
二酸化硫黄 | ○ | ― | ○ | ― |
炭化水素(非メタン炭化水素・全炭化水素) | ― | ○ | ― | ― |
風向・風速 | ○ | ― | ○ | ― |
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
二酸化硫黄 (SO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質 (SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
二酸化窒素 (NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
光化学オキシダント (OX) | 1時間値が0.06ppm以下であること 。 |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
<備考>
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3.二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)
をいう。
5.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
環境基準(環境省HP)(別ウインドウで開く)
大気中の二酸化窒素及び、浮遊粒子状物質の濃度は近年、やや減少傾向にあります。令和4年度は環境基準が設定されている物質の内、光化学オキシダントを除く物質はすべての測定局で環境基準を達成しました。
常時監視測定結果
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!