[2021年3月15日]
ID:21609
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介護保険法第72条第1項の規定により、保険医療機関又は保険薬局は健康保険法上の指定を受けた際に、介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされます(以下「みなし指定」という)。
平成21年4月から、病院又は診療所における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険上の指定を受けたものとしてみなされています。また、平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所における短期入所療養介護等事業についても、同じく指定を受けたものとしてみなされることとなりました。
しかしながら、みなし指定事業所であっても、介護給付費の算定を行うためには、「八尾市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(以下「居宅サービス基準」という)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を八尾市に提出していただく必要があります。なお、居宅サービス基準を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、みなし指定により介護保険法上の事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。
また、当該届出を提出する場合は、以下の要領により必ず期日までにお願いします。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導については、こちらのページより「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(変更届)をご提出ください。
必要な書類一覧
必要書類(様式)
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必要書類(様式)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
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