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病院又は診療所等におけるみなし事業の開始について

[2021年3月15日]

ID:21609

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病院又は診療所等におけるみなし事業の開始について

 介護保険法第72条第1項の規定により、保険医療機関又は保険薬局は健康保険法上の指定を受けた際に、介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされます(以下「みなし指定」という)。
 平成21年4月から、病院又は診療所における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険上の指定を受けたものとしてみなされています。また、平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所における短期入所療養介護等事業についても、同じく指定を受けたものとしてみなされることとなりました。

 しかしながら、みなし指定事業所であっても、介護給付費の算定を行うためには、「八尾市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(以下「居宅サービス基準」という)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を八尾市に提出していただく必要があります。なお、居宅サービス基準を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、みなし指定により介護保険法上の事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。

 また、当該届出を提出する場合は、以下の要領により必ず期日までにお願いします。

提出方法及び提出期限

  • 提出方法
    原則、郵送による受付とします。(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接変更届についてお聞きする場合があります)
    来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
  • 提出期限
    ○算定開始月の前月15日(当日消印有効)
    ○短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護に限り、事業開始月の前月末日

  ※近畿厚生局で遡及指定を受けた場合、介護給付費の加算の請求については、1カ月分が月遅れ請求となります。(4月1日の遡及指定の場合、6月から請求可能になるため、4月サービス提供分が月遅れ請求となります)
  ※新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえない場合は、コードは空白で届出してください。

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導の加算の届出に必要な書類

 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導については、こちらのページより「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」(変更届)をご提出ください。


みなし通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの加算の届出に必要な書類

必要な書類一覧

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(病院又は診療所が実施する居宅サービス等)
  2. 指定に係る記載事項(付表7:通所リハビリ・介護予防通所リハビリ)
    ※2単位以上ある場合は別紙
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧(通所リハビリ・介護予防通所リハビリ)
  4. 居宅サービス基準等に関する確認書((介護予防)通所リハビリテーション)
  5. 通所リハビリテーション算定区分確認表
  6. 誓約書(病院又は診療所が実施するみなし指定居宅サービス等)

みなし短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の加算の届出に必要な書類

必要な書類一覧

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(病院又は診療所が実施する居宅サービス等)
  2. 指定に係る記載事項(付表9:短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧(短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護)
  4. 居宅サービス基準等に関する確認書((介護予防)短期入所療養介護)
  5. 誓約書(病院又は診療所が実施するみなし指定居宅サービス等)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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