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公平委員会の概要

[2022年10月14日]

ID:21650

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公平委員会について

 人口15万人以上の市は、人事委員会又は公平委員会を置かなければならないと、法律で定められています。 

   公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するため置かれた機関であり、市長等の任命権者からは独立した地位を有しており、それらの指揮監督を受けません。

 公平委員会は、3人の委員をもって組織する合議体の機関であり、その議事は出席委員の過半数で決します。



公平委員会の主な職務

・ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。

・ 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決を行います。

・ 職員からの苦情相談の処理を行います。

・ 公平委員会規則の制定改廃等を行います。

・ 職員団体の登録等を行います。

・ その他法律に基づき、公平委員会の権限とされる事務を行います。



公平委員会の委員

 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任し、その任期は4年(非常勤)です。

 委員長は、委員の互選により選任し、公平委員会を代表します。

   
 区分 氏名 就任年月日
 委員長 渡邊 弘子
(わたなべ ひろこ)
 平成29年8月2日
 委 員 新宅 正人
(しんたく まさと)
 令和元年8月2日
 委 員 野本 康憲
(のもと やすのり)
 令和4年10月14日

お問い合わせ

八尾市公平委員会事務局

電話: 072-924-9855

ファックス: 072-924-3986

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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