宅地造成等規制法について
1.目的
宅地造成に伴いがけ崩れや土砂の流出による災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域を「宅地造成工事規制区域」に指定し、同区域内で行われる宅地造成工事について、土質に応じた擁壁等の設置など、技術基準を明確にして、規制によりその安全性を確保しようとするものである。
2.宅地造成等規制区域
大阪府内の指定区域は、現在、約75,000haで、そのうち八尾市における指定区域は752haであり、全体市域面積の約18%に該当します。
区域の指定及び許可権限については、平成13年度(特例市へ移行)より、八尾市長が権限を有しております。
3.宅地造成とは
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 切土をした土地の部分に高さ2メートルを超えるがけを生じるもの
- 盛土をした土地の部分に高さ1メートルを超えるがけを生じるもの
- 切土と盛土を同時にする場合における盛土であって、盛土をした土地の部分の高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、切土及び盛土した土地の部分に高さ2メートルを超えるがけを生じるもの
- 前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
※がけ:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいう。
4.許可基準の概要
許可基準として、地盤・擁壁・排水施設などについて技術基準が定められています。
- 地盤の安全に関する規定
- 擁壁の設置及び構造並びに水抜穴に関する規定
- がけ面(のり面)の保護に関する規定
- 排水施設の設置及び構造に関する規定
- 特殊な材料又は構法による擁壁の取り扱いに関する規定
5.宅地の保全、勧告・改善命令
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等には、がけ崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する責務があります。
また、八尾市長が、災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
6.宅地造成規制法及び都市計画法等の改正(平成18年9月30日施行)に伴う変更点について
- 宅地造成工事規制区域内において、擁壁等の造成計画のある開発計画について都市計画法による開発許可を受けようとする場合、以前は併願申請していただいていましたが、法改正により、宅地造成等規制法に基づく許可申請は不要となり、開発許可の中で審査することになりました。
※開発許可申請時に、擁壁等の構造図や構造計算書等の図書を添付してください。
- 宅地造成工事規制区域外において、擁壁の計画のある開発計画について都市計画法による開発許可を受けようとする場合、建築基準法による工作物の確認を受け、確認済証の添付が必要でありましたが、法改正により、工作物の確認を受ける必要はなく開発許可の中で審査することになりました。
※開発許可申請時に、擁壁等の構造図や構造計算書等の図書を添付してください。
- 宅地造成工事の計画を変更する場合、以前は新たな許可申請(軽微な変更は除く)が必要でしたが、法改正により、一定の変更内容については変更許可申請又は変更届等の手続きが必要になりました。
※造成主の変更・工事施工者の変更・工事の着手予定日または工事の完了予定日の変更については、変更届を提出のこと。