[2014年9月26日]
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一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法(※)」に基づき、乳幼児期の教育・保育の総合的な提供、待機児童対策の推進や地域の子育て支援の充実を図るなど、社会全体で子ども・子育て世帯を支えていく環境づくりを進めていく制度です。
消費税増税に伴う財源が新制度に充てられ、平成27年度4月から全国的に開始されました。
子ども・子育て関連3法とは、以下の3つの法律を指します。
・子ども・子育て支援法
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(認定こども園法の一部改正法)
・子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(関係法律の整備等に関する法律)
※参考リンク:内閣府「子ども・子育て関連3法」のページ(別ウインドウで開く)
◆質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
新制度では、保育の「質」の向上を図ることをめざしています。たとえば、幼児期の学校教育や保育などを総合的に提供する施設である「認定こども園」の普及を図るため、これまで複雑であった設置の手続きを簡素化するほか、行政からの指導・監督や財政措置が一本化されます。
また、認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付体制が創設されます。
◆保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
地域のニーズを踏まえて、施設を計画的に整備する仕組みが強化されるとともに、保育の「質」を確保しながらより多くの方のニーズに応えるため、保育士の処遇や配置に関する改善を図るなどにより、待機児童を解消することをめざします。
◆地域の子ども・子育て支援の充実
地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えるため、「学童保育」、「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦健診」などの事業の拡充を図ることとされています。
また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりをめざします。
八尾市こども若者部こども若者政策課
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