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道路等の占用許可申請(個人申請)に必要な副申書及び国道等について

[2023年4月1日]

ID:27334

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道路等の占用許可申請(個人申請)に必要な副申書及び国道等について

  大阪府八尾土木事務所等に個人申請する場合は、許可申請書とともに、水道局発行の書類(以下、副申書という。)の添付が必要となります。

 つきましては、給水装置工事申込書等を提出する際には、新たに副申書(依頼)の提出をお願いいたします。

 その後、水道局の工事許可後に、副申書を添付していただき、申込者から各管理者へ道路等の占用許可申請等を行っていただくこととなります。

 国道等の管理者(大阪国道事務所西大阪維持出張所及び大阪府寝屋川水系改修工営所)の個人申請については、副申書の添付では、道路等の占有許可申請手続きは出来ません。以下の作成手順に従って行っていただくことになります。


 

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国道等【ダウンロード】

お問い合わせ

水道局 施設整備課 給水係
電話: 072-923-6308
ファックス: 072-923-6595

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