[2020年10月16日]
ID:27707
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平成26年1月31日に救急救命士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省第7号)が公布され、平成26年4月1日に施行されたことにより、救急救命士が行える処置範囲が拡大されました。
これまでは、救急救命士が行える処置は、医師の具体的な指示を受けて、呼吸や心臓が止まった傷病者に対する処置に限られていましたが、今回の改正により、呼吸や心臓が止まる前の傷病者に対して次の2つの処置が加わりました。
低血糖性の意識障害の可能性がある傷病者に対して血糖測定を行い、低血糖が確認された場合にはブドウ糖溶液を点滴から投与します。
血圧が低下しており、心臓が停止する危険性があるショック状態の傷病者に点滴を行います。
血糖値測定訓練
ブドウ糖溶液の投与訓練
呼吸や心臓が停止する前の重度傷病者に対して、早期に処置を実施することにより、重症化の防止や救命効果の向上につながることが期待されます。
関係資料
八尾市消防本部救急課
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ファックス: 072-992-2281
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