平成27年度から実施されるおもな税制改正について
個人市民税の改正
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する10%(市民税1.8%・府民税1.2%、所得税7%)の軽減税率の適用が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対しては20%(市民税3%・府民税2%、所得税15%)の本則税率が適用されます。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の課税関係 | 平成25年12月31日まで
| 平成26年1月1日から |
市・府民税課税年度
| 平成22年度から平成26年度まで
| 平成27年度から
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税率 | 10% (市民税1.8%・府民税1.2%、所得税7%)
| 20% (市民税3%・府民税2%、所得税15%)
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※平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置
法」が交付されたことに伴い、所得税においては、平成25年分から平成49年分まで、基準所得税額に2.1%の税率を乗
じて計算した復興特別所得税を納付することとなります。
非課税口座内の少額上場株式等(NISA)に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
平成26年から平成35年までに開設した非課税口座内における新規投資(毎年100万円を上限)に対して、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等については非課税とすることとされました。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充と延長
消費税率引上げに伴う影響を平準化する観点から、所得税における住宅借入金等特別税額控除適用期限の延長に合わせて、市・府民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限を平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間延長するとともに、税額控除額を拡充します。
※平成27年度税制改正に係る地方税法等の一部改正に伴い、居住の用に供した年が「平成29年12月31日まで」であるのが、「平成31年6月30日まで」1年6か月延長されました。
市・府民税からの控除限度額の拡充 居住年月日 | 改正前 | 改正後 |
平成25年12月まで | 平成26年1月から3月まで | 平成26年4月から 平成31年6月まで |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額 等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額 等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額 等の7%(最高136,500円) |
※平成26年4月から平成31年6月までの金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%であ
る場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
軽自動車税の税率の改正
自動車関連税制の見直しに伴い、「原動機付自転車・二輪の軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車」については、平成28年度から、「四輪以上及び三輪の軽自動車」については平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から新税率が適用されます。
また、最初の新規検査から13年を経過した「四輪以上及び三輪の軽自動車」については、平成28年度から新税率の概ね20%が重課税として新税率に加算されます。
新税率については、以下のリンク先をご参照ください。
→
軽自動車税の税率改正について(別ウインドウで開く)