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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

[2023年9月27日]

ID:28223

マイナちゃん

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」に基づく制度です。
 マイナンバーは、複数の行政機関で個々に保有している個人の情報が同一人の情報であることの確認や、行政窓口での諸手続きの簡素化(オンラインで手続きが可能な、マイナポータルの利用)などのために活用されるものです。
 なお、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野においてのみ利用されます。

一人ひとりのマイナンバーについて

 
 住民票を有するすべての方は、マイナンバー(12桁の数字)が自動的に付番されております。
 マイナンバーは、社会保障や税の手続きなどに際に提出や提示が求められます。また、番号法によって厳格な本人確認が義務付けられております。

 ご自身のマイナンバーを知りたい場合、マイナンバーカードの券面や住民票の写し・住民票記載事項証明書(ただし、マイナンバー記載を指定した場合のみ)で確認ができるほか、令和2年5月24日までにマイナンバーが付番された方は、国発行の「通知カード」、令和2年5月25日以降に新しくマイナンバーが付番された方(又は申出等により番号が変更された方)は、「個人番号通知書」にて個人のマイナンバーが通知されます。

  • マイナンバーカード・個人番号の付番に関するお問い合わせ先
  八尾市 人権ふれあい部 市民課
  電話: 072-924-3933

  ファックス: 072-924-0220

マイナンバーカードについて

マイナンバーカード

 マイナンバーカードは、マイナンバーの提出と本人確認書類の提出が同時に行える唯一の身分証明書です。
 マイナンバーカードは顔写真付きのICチップ付きカードとなっているため、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、転出届等をオンラインでできるサービスの利用や、健康保険証としての利用(事前に利用の登録が必要)や、スマートフォンのアプリ等から利用できるオンラインサービス「マイナポータル」、国税の電子申告(e-tax)など、様々なサービスにご利用いただけます。
(※ただし、カード作成時に電子証明書(4桁の暗証番号)の登録された場合のみ)

  • マイナンバーカードの作成に費用はかかりません。(ただし、カードに用いる証明写真をご自分で用意される場合は、別途写真作成費等が必要です)  
※申請手続等の詳細については、イナンバーカード(個人番号カード)についてをご覧ください。

 なお、カードに付いているICチップには、個人の所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されておりません。

制度の概要について

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
制度の詳細は、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

行政の効率化

  • 行政機関や市区町村といった地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
  • 複数の業務の間での連携が進み、証明書の提出の省略や作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

  • 行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
  • 他のカード類を持ち歩く手間が省けます(例:健康保険証)

公平・公正な社会の実現

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

利用範囲

マイナンバー利用範囲

個人情報の保護について

  • マイナンバー制度の導入後も、個人情報はこれまでと同様に国の行政機関や市区町村が個々に管理し、一元管理は行いません。
  • マイナンバーは、番号利用法や条例で規定された利用範囲の中で必要と認められる場合に限って情報の照会・提供を行うもので、目的以外には利用されません。
  • マイナンバーは、法律で決められた目的以外に他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり提供したりすると、番号法に基づき処罰の対象となります。
  • 番号利用法では、マイナンバーの不正利用について、個人情報保護法等よりも罰則が強化されています。
    ※罰則の具体的な内容はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。 
  • 市区町村において一定件数以上の特定個人情報(「個人番号」を含む個人情報)を事務固有の情報システム等で保有する際には、それらを利用する事務ごとに事前に特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

  • 特定個人情報保護評価(PIA)とは、特定個人情報(「個人番号」を含む個人情報)を保有する市区町村が、それを利用する前に個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、その影響を軽減するための適切な措置を講ずることを目的として実施するものです。
  • 本市では、国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに、評価書の作成を行っています。
  • 取り扱う特定個人情報が30万人以上の事務については、評価書素案についてパブリックコメントを実施するとともに、八尾市個人情報保護審議会において第三者による点検を実施することとしています。また、本市においては、取り扱う特定個人情報が30万人未満の事務についても第三者による点検を実施することとしています。
  • 作成した評価書は、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、市区町村で公表することが義務付けられています。
  • 特定個人情報保護評価事務一覧は、下記からご覧になれます。

    ■基礎項目評価及び全項目評価

    ■基礎項目評価及び重点項目評価

    ■基礎項目評価のみ

民間事業者の方について

 マイナンバー制度の導入により、会社など民間事業者の法人も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、すべての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。

 民間事業者の方への詳細はこちらをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合せ先について

ホームページによる情報提供

マイナンバー制度コールセンター

市民や民間事業者の皆さまからのお問い合わせに対応する、複数のコールセンターがあります。
※電話番号のかけ間違いにはご注意ください。また、フリーダイヤル以外は通話料が発生します。

  • マイナンバー制度に関する問い合わせ先
 【日本語窓口】 総合フリーダイヤル 0120-95-0178 
(音声ガイダンスに従って、問い合わせ内容を選択してください)
          平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
         ※マイナンバーカードの紛失は24時間365日対応
         ※問い合わせの種別によっては、土日祝の20:00まで対応しております



 【外国語窓口】 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
                    ・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること   0120-0178-26
           ・マイナンバーカードに関すること(紛失時もこちら) 0120-0178-27
          平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

  ※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合は、
     マイナンバー制度に関すること   050-3816-9405(有料)におかけください。

  • マイナンバーカードに関する問い合わせ先
 【日本語窓口】 個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル) 0570-783-578 (有料) 
          年末年始除く毎日  8:30~20:00
         ※マイナンバーカードの紛失は24時間365日対応

 【外国語窓口】 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のナビダイヤル 0570-064-738(有料) 
          年末年始除く毎日  8:30~20:00

  ※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。

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