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民間事業者の方へ【社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)】

[2015年4月1日]

ID:28248

マイナンバー制度広報キャラクター(マイナちゃん)

  社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)によるマイナンバー(個人番号)の通知が平成27年10月から始まりました。
 マイナンバー制度は、平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」に基づく制度です。

 マイナンバー制度の導入により、会社など民間事業者の法人も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバー)を取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、すべての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。

民間事業者も、税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱います。

(出典)マイナンバー広報資料全体版(内閣官房ホームページ)

法人番号について

  • 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。
  • マイナンバーと異なり、官民問わず自由に利用できます。
詳しくは、国税庁法人番号管理室(別ウインドウで開く)(国税庁法人番号公表サイト)をご覧ください。

国のマイナンバーコールセンター

 国(デジタル庁)において、市民や民間事業者の皆さまからのお問い合わせに対応するフリーダイヤルのコールセンターが、開設されています。

 【日本語窓口】 0120-95-0178

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)


 【外国語窓口】 0120-0178-26 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

お問い合わせ

八尾市政策企画部行政改革課

電話: 072-924-3913

ファックス: 072-924-3570

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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