[2021年4月1日]
ID:28508
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事務の概要 | 法人市民税の申告書を提出した後に、課税標準、税額等または分割基準に誤りがあれば法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。 ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。 法人市民税の申告書を提出した法人は、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準と なる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内 に限り、その法人税額又は法人税割額について、更正の請求をすることができます。 |
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注意事項 | 1.印刷には、A4サイズの用紙を利用してください。 2.添付書類については、下の「更正の請求書」 をダウンロードしていただき、確認してください。 3.提出については、直接窓口に提出いただく方法のほか、郵送での届出も可能です。郵送での届出において届出書の 法人用(税理士事務所用)控に受付印が必要な場合は、控を作成していただき、返信用封筒(切手を貼り、宛名記入のもの)と共に送付してください。 |
届出書の 提出先 | 〒581-0003 八尾市本町一丁目1番1号 八尾市役所 市民税課税制係 |
更正の請求書(第10号の4様式)
更正の請求書の書き方については、こちらをご覧ください
PDF形式ファイルのダウンロードはこちらから
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
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