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技能労働者への賃金水準の引き上げ等について(お知らせ)

[2024年3月21日]

ID:28613

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を踏まえた対応について

 総務省より令和6年1月12日に「労務費の適切な転嫁のための価格競争に関する指針」を踏まえた対応について通知がありました。本市が発注する建設工事および工事に伴う業務につきましても、本指針の趣旨に則り、以下に記載のとおり引き続き価格転嫁対策に取り組んでまいります。

1.労務費の適切な転嫁のため、令和6年3月1日以降に発注する工事等の積算は、新労務単価を採用します。

2.令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び工事に伴う業務(以下「工事等」という。)のうち、旧労務単価及び旧技術者単価にて積算している工事等については、特例措置として工事請負契約書 第64条、業務委託契約書 第61条(土木設計業務等、建築設計業務等)、第60条(調査業務等)または、第50条(建築工事監理業務)の定めに基づき、新労務単価及び新技術者単価(以下「新単価」という。)による請負代金額の変更契約を行うことができるものとします。

3.令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、特例措置として平成26年1月30日付「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」による記1.(1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用し、請負代金額の変更契約を行うことができるものとします。

4.令和6年2月29日以前に契約を締結し、令和6年3月1日以降において残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事については、平成26年1月30日付「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」に基づき、請負代金額の変更契約を行うことができるものとします。

技能労働者の適正な賃金水準の確保について

 令和6年2月16日に国土交通省より「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」建設業者団体の長宛に通知され、令和6年3月1日より公共工事設計労務単価が改正されました。工事施工業者の皆様におかれましては、本通知に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日)

工事請負契約におけるインフレスライド条項の運用について

インフレスライド条項の運用について(令和6年3月1日 適用)

お問い合わせ

八尾市総務部契約検査課

電話: 072-924-3834

ファックス: 072-996-1993

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