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サービスの受給資格について

[2015年5月26日]

ID:29411

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サービスの受給資格について

・サービスを利用できる人(受給資格がある人)

 第1号被保険者(65歳以上の人)

  要介護(要支援)認定の申請をし、日常生活を送るために介護や支援が必要であると認められた人


 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

  要介護(要支援)認定の申請をし、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要と認められた人


・要介護認定および要支援認定


 介護や支援が必要であると認められると、介護や支援を必要とする度合いに応じて、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の7段階のいずれかに認定されます。また、要介護(要支援)認定には有効期間があります。


・要介護(要支援)認定の有効期間内で、他市町村へ転出する場合は


 要介護(要支援)認定を転出先の市町村へ引き継ぐための「受給資格証明書」を介護保険課で発行します。
 この証明書の有効期間は住所変更の異動日から14日間ですので、速やかに届け出をしてください。

 手続きは 資格変動早わかり をご覧ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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