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クロスコネクションは禁止されています

[2023年4月1日]

ID:29430

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クロスコネクションの禁止

水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。

クロスコネクションとは

下の図のように水道の給水管と、井戸水など水道以外の管が直接連結されている状態をクロスコネクションといいます。バルブや逆流防止装置を設置し、水道水と井戸水などを切替えて使用されている状態もクロスコネクションになります。 

クロスコネクションの図

クロスコネクションが禁止されている理由

水道の給水管と井戸水など水道以外の管が直接連結されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管(配水管)へ逆流することがあります。もし、この水が汚染されていた場合には、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうことになります。水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込み、莫大な水道料金が請求されることがあります。

クロスコネクションとなっている場合は

指定給水装置工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は個人負担となります。クロスコネクションが発見されてすぐに改善されない場合は、管の切り離しが確認できるまで法令に基づき給水を停止することがあります。  

関係法令(抜粋)

〇水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

〇水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋

第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

〇八尾市水道事業給水条例第10条(構造及び材料)

給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が、第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

お問い合わせ

水道局 施設整備課 給水係
電話: 072-923-6308
ファックス: 072-923-6595

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