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八尾市が条例により指定した公益法人等への寄附金に対する税額控除制度について

[2022年12月1日]

ID:31971

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 市内に事務所または事業所を有する公益法人等のうち、市が指定した公益法人等に対する寄附金については、翌年度の個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。公益法人等への寄附金とは、所得税法や租税特別措置法に定めのある公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など、市民の福祉の増進に寄与する寄附金をいいます。

 対象となる事務所、事業所については、ホームページ上で随時お知らせします。

大阪府ホームページ「市民公益税制(3号指定、4号指定)」はこちら(別ウインドウで開く)

 ※公益法人等が市の指定を受けるには、大阪府への申請が必要です。詳しくは大阪府へお問い合わせください。

八尾市が指定した団体一覧(令和4年12月1日現在)
番号 団体事務所所在地 寄附金控除対象期間 
 1 公益財団法人八尾市国際交流センター八尾市旭ヶ丘五丁目85番地の16令和2年1月1日から
令和7年10月29日まで
 2 公益財団法人八尾体育振興会八尾市青山町三丁目5番24号 
八尾市立総合体育館内
令和2年1月1日から
令和7年12月2日まで
 3 社会福祉法人愛光会八尾市服部川三丁目74番地2令和3年1月1日から
令和8年2月21日まで
 4 社会福祉法人あさひ福祉会八尾市老原八丁目52番地-1令和2年1月1日から
令和7年10月29日まで
 5 社会福祉法人久義会八尾市桂町五丁目11番地6令和2年1月1日から
令和7年11月25日まで
 6 社会福祉法人信貴福祉会八尾市楽音寺一丁目84番地
令和2年1月1日から
令和7年11月10日まで
 7 社会福祉法人八尾市社会福祉協議会八尾市本町二丁目4番10号
八尾市立社会福祉会館内
令和2年1月1日から
令和7年12月2日まで
 8 社会福祉法人竜華福祉会八尾市太子堂四丁目1番32号
令和2年1月1日から
令和7年11月3日まで
 9 日本赤十字社大阪府支部大阪市中央区大手前二丁目1番7号
(大阪府支部)
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市役所 コミュニティ政策推進課
(八尾市担当窓口)
令和4年1月1日から
令和9年4月6日まで
10
 学校法人近畿大学東大阪市小若江三丁目4番1号
八尾市新家町八丁目23番地の1
令和4年1月1日から
令和7年12月2日まで

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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