【注意】通所介護事業所で宿泊サービス(お泊りデイサービス)を提供する場合には届出が必要です。
届出が必要な宿泊サービス(お泊りデイサービス)とは
(介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護の指定を受けた事業所の営業時間外に、その設備(食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室)を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する事業者が届出の対象となります。
届出の様式等については、
こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。