ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

【介護】届出が必要な施設に関するお知らせ(お泊りデイサービス)

[2018年12月31日]

ID:32254

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

【注意】通所介護事業所で宿泊サービス(お泊りデイサービス)を提供する場合には届出が必要です。

届出が必要な宿泊サービス(お泊りデイサービス)とは

通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業(通所介護相当サービス)の指定を受けた事業所の営業時間外に、その設備(食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室)を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する事業者が届出の対象となります。

 届出の様式等については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?