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マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてのお知らせ(国民健康保険)

[2019年3月14日]

ID:32466

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国民健康保険の各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認について

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
国民健康保険制度においても、平成28年1月以降の一部の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要になります。
窓口にお越しいただく際には、「世帯主と対象者全員分のマイナンバー(個人番号)確認書類」「窓口にお越しいただく方の本人確認書類」をお持ちください。また、各手続きに必要な、印鑑、資格喪失証明書や被用者保険の被保険者証等の添付書類もお持ちください。

※住民票上、別世帯の方が窓口にお越しいただく場合、任意代理人の方は、委任状を、法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類をお持ちください。
 
※郵送で手続きされる場合は、世帯主と対象者全員分のマイナンバー(個人番号)を記入いただくとともに、(1)世帯主のマイナンバー(個人番号)確認書類の写しと(2)世帯主の本人確認書類の写しを添付してください。
  
>>国民健康保険(資格)に関する申請書ダウンロード(別ウインドウで開く)

>>国民健康保険(給付)に関する申請書ダウンロード(別ウインドウで開く)



○マイナンバー(個人番号)確認書類

【いずれか1点】
マイナンバーカード(*「本人確認」もできます)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など

○本人確認書類
【1点でよいもの】
マイナンバーカード(*「マイナンバー確認」もできます)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付きの住民基本台帳カード、官公署から発行・発給された書類等で写真の表示等の措置が施されているもの

【2点必要なもの】
健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など


資格の届出に関するもの

・国民健康保険の資格取得・喪失に係る届書
・住所地特例に係る届書
・国民健康保険被保険者証及び各受給者証・認定証などの再交付に係る申請書
・国民健康保険被保険者及び世帯主の氏名変更に係る届書
・世帯主の住所変更に係る届書
・世帯主の変更に係る届書
・基準収入額による判定に係る申請書

給付の申請に関するもの

・出産育児一時金申請書(直接払いとの差額申請・受取代理)
・葬祭費支給申請書
・高額療養費、高額介護合算療養費、療養費(特別療養費、海外療養費、移送費も含む)の支給申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
・第三者行為による被害の届出に係る届書、傷病届
・食事・生活療養標準負担額差額支給申請書
・一部負担金減免等申請書

その他

・特別の事情に係る届書

お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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