[2024年1月17日]
ID:32596
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地域に密着した市民公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、次に該当する寄附金については個人市・府民税額からの税額控除が認められています。
寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額を合算した額が税額控除額となります。なお、特例控除額は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみが対象となります。
被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。
(※4)募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用することができません。(ふるさと納税としての控除を受けるためには、確定申告が必要です。)
詳細は総務省公式ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
寄附金税額控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告または、個人市・府民税の申告が必要となります。
申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領書や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領書は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822