[2019年11月27日]
ID:32845
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平成31年度の届出の受付を開始しますので、4月から介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、平成31年2月28日(木曜日)(郵送の場合は当日の消印まで有効)までに下記のとおり届出書等を提出されるようお願いいたします。
平成30年度の介護職員処遇改善加算を算定している場合であっても、改めて平成31年度の介護職員処遇改善加算の届出の提出が必要になりますのでご注意ください。
また、年度途中において加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出をお願いします。
※ 電話での問い合わせに対応出来るように、提出書類はコピーをとっておいてください。
※ 本ページは介護保険サービス事業者用の届出様式を添付しております。障がい福祉サービスの指定を受けられている事業者につきましては、本ページの様式ではなく、別途、障がい福祉サービス用の福祉・介護職員処遇改善加算の届出様式により、届出を行ってください。
参考:【指定障害福祉サービス事業者へのお知らせ】
事業所単位で届出する場合
複数事業所を取りまとめて届出する場合(法人単位での届出)
郵送にて受付します。
【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課
※朱書きで 「平成31年度 介護職員処遇改善加算届出書在中」 と記入してください。
※ 定型封筒(82円切手貼付、返信先(事業所名及び住所)を表書き)を必ず同封して下さい。
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます。
(1)賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
(2)賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
(3)賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
※ 新たに加算申請を行う場合や加算区分が変更する場合については、下記の書類も必要となりますので、添付して下さい。
※ 複数の事業所を取りまとめて提出する場合、居宅サービス、地域密着型サービス、総合事業の該当するサービスに対応する変更届が必要となりますが、体制状況一覧表と事業所一覧は一部のみで差し支えありません。
(例)訪問介護、訪問型サービス(総合事業)、地域密着型通所介護、通所型サービス(総合事業)を運営する法人でまとめて届出を行う場合について、変更届(複数事業所用)は居宅サービス用、地域密着型サービス用、総合事業用の3つが必要となりますが、体制状況一覧表と事業所一覧は一部のみで可。
事業所単位で届出する場合
複数事業所を取りまとめて届出する場合(法人単位での届出))
年度の途中で、届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要があります。
○会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
○複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
○就業規則を改定した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
○キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合または加算区分の変更に限る)
※処遇改善加算2→1に変更するなど加算区分を変更する場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届を提出する必要があります。この場合、変更届(様式第5号)及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が併せて必要です。
介護職員処遇改善加算が変更となる場合
介護職員処遇改善加算について、下記の通り掲載しておりますので、必ずご確認のほどよろしくお願いします。
八尾市地域福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!