[2021年1月7日]
ID:33696
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消火器など消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
消火器
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
誘導灯
※他にも、「スプリンクラー設備、避難器具」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
消防用設備等を点検するには専門的な知識や技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
防火管理者等でも点検することができますが、確実な点検を行うために専門的な知識や技能を持つ消防設備士または消防設備点検資格者に 点検させることが望ましいです。
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置,損傷,機能について、告示に定める基準に従い外観または簡易な操作により確認することをいいます。
消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
(例) 飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物
(例) 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
消防用設備等または特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者または虚偽の報告をした者
八尾市消防本部予防課
〒581-0017 八尾市高美町5-3-4
八尾市消防本部予防課
電話: 072-992-2275
ファックス: 072-992-7722
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