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平成28年度 税制改正について 

[2017年12月1日]

ID:34148

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平成28年度から実施されるおもな税制改正について

個人市民税の改正

ふるさと納税に係る制度の見直し

(1)ふるさと納税の寄附金税額控除の見直し

 平成27年1月1日以後に支払われた「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されました。
 ※寄附金の支払合計額については、総所得金額等の30%を限度とします。
 ※平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%となりました。


(2)ふるさと納税ワンストップ制度の創設

 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合は、確定申告をしなくても、各ふるさと納税先 団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました(確定申告を行うと特例制度は無効となります)。
 なお、当制度は平成27年4月1日以降の寄附金について適用されます。
 ※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住    民税から所得税の寄附金控除相当額を含め、まとめて控除されます。
 本市での、この特例の手続きは、「がんばれ八尾応援寄附金」(別ウインドウで開く)をご覧ください。



公的年金からの特別徴収制度の見直し

 平成28年10月以後に実施する特別徴収から、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。
改正前と改正後の比較
 仮 徴 収本 徴 収
4月6月8月10月12月2月
改正前前年度分の本徴収額×1/3
(前年2月と同額)
(年税額-仮徴収額)×1/3
改正後(前年度分の年税額×1/2)×1/3(年税額-仮徴収額)×1/3
(例)公的年金の所得に係る住民税が毎年60,000円である方が、医療費控除の追加により平成30年度のみ36,000円となった場合
改正前と改正後の比較
年度年税額【改正前】【改正後】
仮徴収税額
(4・6・8月)
本徴収税額
(10・12・2月)
仮徴収税額
(4・6・8月)
本徴収税額
(10・12・2月)
29年度60,000円30,000円30,000円30,000円30,000円
30年度36,000円30,000円6,000円30,000円6,000円
31年度60,000円6,000円54,000円18,000円
(36,000円×1/2)
42,000円
32年度60,000円54,000円6,000円30,000円
(60,000円×1/2)
30,000円
改正前:一度生じた不均衡が平準化しない。
改正後:年税額が2年連続で同額の場合、平準化する。

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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