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昇降機の定期検査報告について

[2023年10月6日]

ID:34603

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ホームエレベーターの定期検査報告について

これまで大阪府内では建築基準法に基づき、ホームエレベーターを定期検査報告の対象としていましたが、定期報告制度の改正に合わせ、報告の対象としないことになりました。

なお、エレベーターは使用し続けることにより、摩耗や損傷等、危険な状態になる恐れがありますので、所有者及び管理者におかれましては、今後も定期的な点検等をしていただき、適法な状態の維持に努めて下さいますようお願いします。

八尾市内の昇降機の定期報告について

八尾市内の昇降機の定期報告の提出、お問い合わせは、一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会までお願いします。

お問い合わせ

八尾市建築部審査指導課

電話: 072-924-8553

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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