[2022年3月10日]
ID:35121
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詳細については、各種手続きを所管する官公署にお問合せください。
法人を設立したとき
NPO法人も法人府民税・法人市町村住民税の課税対象となるため、法人を設立したときは大阪府及び事務所の所在する市町村へ法人設立の申告が必要です。
収益事業を行うとき
NPO法人も税法上の収益事業を行う場合は、国税、地方税の課税対象となります。
職員を雇用するとき
職員の給与を支払う場合、法人はその職員の所得税等の源泉徴収を行う必要があります。
職員を雇用するとき
NPO法人の職員も労働者として労働基準法の適用を受けます。
労働者を雇用する法人は、すべて労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する義務があります。
健康保険、厚生年金保険を使用されるものが1人以上いる法人は、すべて加入が義務づけられています。
八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課
電話: 072-924-3818
ファックス: 072-992-1021
電話番号のかけ間違いにご注意ください!