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マイナンバーを独自利用する事務について

[2021年9月1日]

ID:35279

マイナンバーの独自利用について

 平成28年度より始まりましたマイナンバー制度については、個人のマイナンバーの利用範囲は、
社会保障・税・災害対策に関する分野に限定されており、具体的な事務について は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」という。)の中で規定することとなっております。
 この他、番号利用法では、法の中で規定している事務以外でも、(1)社会保障・税・災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、(2)地方公共団体の条例で定めた事務については、自治体ごとの独自の事務でもマイナンバーの利用が認められております。
 そこで八尾市では、この規定に基づき、八尾市個人番号の利用等に関する条例を制定し、下記の独自事務においてマイナンバーを利用することで、市民の皆さまの利便性の向上と行政事務の効率化を目指しております。

八尾市がマイナンバーを独自利用する事務の一覧表

マイナンバーを独自利用する事務
執行機関
 事務の名称主な該当手続
根拠規範担当課
市長
地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務・非課税判定
・社会保険料控除の適用
地方税法市民税課
072-924-3832
市長
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)の定めるところによる生活保護の措置に関する事務・生活保護の実施、審査、変更及び停止又は廃止
・費用の返還
・徴収金の徴収
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。)生活福祉課
072-924-3836
市長障害者(児)日常生活用具の給付に関する事務・審査八尾市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する規則障がい福祉課
072-924-3838
市長障害者(児)訪問入浴サービス事業に関する事務・審査、変更同上
同上
市長障害者(児)移動支援事業に関する事務・審査、変更同上
同上
市長障害者(児)地域活動支援センター事業に関する事務・審査、変更同上
同上
市長障害者(児)日中一時支援事業に関する事務・審査、変更同上同上
市長八尾市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務・認定、審査八尾市重度障害者の医療費の助成に関する条例同上
市長八尾市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事・認定、審査八尾市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例こども若者政策課
072-924-8528
市長八尾市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務・認定、審査八尾市子どもの医療費の助成に関する条例同上
市長八尾市営住宅条例による更新住宅の管理に関する事務・審査、応答、徴収八尾市営住宅条例住宅管理課
072-924-8542
教育委員会
八尾市就学援助規則による就学の援助に関する事務・審査
八尾市就学援助規則学務給食課
072-924-3890

※条例又は規則が根拠規範となっている事務については、八尾市例規集(別ウインドウで開く)をご確認ください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されております。

届出書一覧(教育委員会)

お問い合わせ

八尾市政策企画部行政改革課

電話: 072-924-3913

ファックス: 072-924-3570

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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