市民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置について
利用者負担の減額要件に該当しない方(市町村民税本人課税者または同一世帯に市町村民税課税者がいる場合、もしくは本人が非課税世帯であり、世帯外の配偶者が課税者である場合)は、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は支給されません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設(※)に入所(短期入所を除く)し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置とし
て利用者負担段階を第4段階から第3段階へ変更することにより、「特定入所者介護(予防)サービス費」を適用することができます。
※介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)または地域密着型介護老人福祉施設に入所している方のみの対象となります。
対象者の要件
特例減額措置の対象となる方は、次の要件の全てを満たす方となります。
- その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
※世帯員に関する年齢要件はありません。 - 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
※施設入所にあたり、世帯分離(施設に住民票を異動する等)した場合に、利用者負担第3段階以下になる場合は、本特例は適用されません。(世帯分離した場合でも、配偶者要件により利用者負担第4段階となる場合には本特例が適用されます。) - 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割または2割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
- 世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
- 収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額) - 施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。 (高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
- 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
※預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。 - 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
特例減額措置の内容
対象者の要件に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用されます。
負担軽減の適用を受けるには
申請が必要となります。
※手続きについては、高齢介護課へ直接お問い合わせください。