[2020年2月20日]
ID:36168
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原則として、婚姻によって氏を変えた人。
届出人の本籍地または所在地。
離婚から3ヶ月以内。
離婚届と同時に提出することも可能です。
(1)離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)1通
(2)戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)1通
本籍が八尾市にある人は不要です。ただし、令和6年3月1日以降は、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本の添付は原則不要となります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
(1)平日の8:45~17:15(開庁時間内)
⇒市民課(市役所本館1階1番窓口)
(2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
⇒管理センター(市役所本館1階東側(自転車置き場のある方)出入口入ってすぐ右横)
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8532 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp