[2021年1月7日]
ID:37155
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手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
一般に消毒用アルコールは、消防法の危険物第四類アルコール類に該当するものが多く、次の特徴があります。
このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、次に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。
(1)消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。
(2)室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行いましょう。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を行うことは避けましょう。
(3)消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりすることのないようにしましょう。
(4)消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。
また、詰め替えた容器に“消毒用アルコール”であること、“火気厳禁”などの注意事項を記載してください。
八尾市消防本部予防課
電話: 072-992-2275
ファックス: 072-992-7722
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