[2023年4月1日]
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公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません。
※ 証票には有効期限があります
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をみたさなければなりません。
証票交付の手続きがとられていない場合や有効期限切れの場合、または事務所の実態がないところへの掲示などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となることがあります。
申請書等の様式
八尾市選挙管理委員会事務局
大阪府八尾市本町一丁目1番1号 八尾市役所本館8階
電話 072ー924ー3886
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
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