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平成28年10月号

[2017年12月28日]

ID:38807

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「障害者差別解消法」が施行されました

「障害者差別解消法」の目的

 今年4月1日に「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。この法律の第1条には「(前略)すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」と記されています。

「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」

 この法律では、国や地方公共団体に対して「不当な差別的取扱いの禁止」について定め、障がいのある人に対し、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することなどを禁止しています。

 また、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応するよう定めています。これを「合理的配慮」といいます。例えば「障がいのある人の特性に応じて座席を決める」「段差がある場合に、スロープなどを使って補助する」といったようなことです。

学校における「合理的配慮」

 市では、平成19年以降、支援の必要な児童・生徒に個別の「指導計画」や「教育支援計画」を作成し、特別支援教育を積極的に進めています。また、支援の必要な児童・生徒にとって過ごしやすい環境は、すべての児童・生徒にとっても過ごしやすいものになるというユニバーサルデザインの考え方を大切にした学習環境の整備に努めています。例えば「学習に集中しやすいよう教室前方の掲示物を簡素化する」「授業の初めに『めあて』を掲示して授業内容を明確にする」「教師の指示や声かけは肯定的にする」などです。

 市では、今後も支援の必要な児童・生徒をはじめ、すべての児童・生徒が過ごしやすい教育環境をめざした取り組みを進めていきます。

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