[2021年7月20日]
ID:39055
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介護サービスを利用する場合にお支払いただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
令和3年8月1日から、高額介護(予防)サービス費の負担上限額が変更になります。
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円) ~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円 (世帯) |
市町村民税課税 ~課税所得380万円 (年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額 +その他の合計所得金額が80万円以下等 | 24,600円(世帯) 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円 (世帯) |
※平成30年度税制改正による影響について
平成30年度の税制改正により「所得金額調整控除」が創設されましたが、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」(令和2年12月25日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)にて示されたとおり、本算定にかかる「公的年金等収入金額」及び「その他の合計所得金額」については、本税制改正による影響がないよう、改正前の場合と同じ金額となるよう算定します。
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八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
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