平成30年4月1日より景観法の届出が変わりました。
このたび、八尾市らしい美しい景観を保全・育成し次世代に継承していくため、景観法に基づき具体的な行為の制限や景観形成の基準などについて定める「八尾市景観計画」を策定しました。
この八尾市景観計画に位置付けられた景観計画区域内で、一定規模を超える建築物または工作物の建設等を行う場合は、景観法第16条の規定により、事前に届出が必要となります。
(平成30年4月1日より)
届出のてびき・届出の様式等は以下をご覧ください。
(都市整備部都市政策課のホームページに移行します)
都市政策課HP
「景観法に基づく届出等について」※届出窓口は、建築部審査指導課(西館1階)です。
景観計画等の内容についての問い合わせ先は、都市整備部都市政策課(西館3階)となります。