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第1号訪問事業

[2018年6月27日]

ID:41319

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訪問介護相当サービス/訪問型サービス(基準緩和)


 居宅サービスの変更届提出時に、第1号訪問事業についても合わせて提出してください。
 変更する事項によって添付書類・提出方法が異なりますので、下記リンク先をご確認ください。
 
※他市に所在する事業所については、変更届(様式3号・総合事業用)とその他必要書類を郵送で提出してください。

  介護給付費以外の事項の変更について介護給付費に係る事項の変更について  

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