[2018年5月24日]
ID:41670
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本当に飼うことができないのか、もう一度よく考えてください。犬や猫にも当然ながら命があります。その命をむやみに奪ったり、傷つけたり、遺棄することは犯罪にあたります。動物を飼い始めた以上、彼らが天寿を全うするまで飼うのは、法律にも定められている飼い主の義務です。
飼い続けられなくなったら、新しい飼い主さんをご自身で探してください。身近に飼える人がいない場合、インターネットの里親募集サイトを利用するという方法もあります。また、引取り・譲渡を行っている愛護団体もありますので、そういった所へ問い合わせてみてください。
やむを得ない事情がある場合には、保健衛生課へご相談ください。相談に至った経緯を詳しくお聞きし、改善点等をアドバイスします。
以下のような理由の場合、改善可能であるとして、引取りをお断りすることがあります。
犬や猫の問題行動は、適切なしつけや飼育環境の整備で改善できるものが多くあります。それ以外にも、治療できる場合がありますので、行動診療を専門とする獣医師の先生にご相談いただくと解決につながるかも知れません。まずはかかりつけの動物病院や、しつけ教室の先生があればたずねてみてください。
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!