[2023年9月29日]
ID:41832
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八尾市では、騒音規制法及び八尾市環境総合計画に基づき、市内の自動車騒音の状況を調べるため、幹線道路等の沿道において騒音を測定しています。
道路沿道における実測値から、周辺住居等における騒音レベルを推計し、環境基準に適合する戸数等を把握することにより地域評価を行っています。
測定地点 | 評価区間番号 | 路線名(主道路) | 路線名(併設道路) |
---|---|---|---|
1 | 41310 | 府道八尾枚方線 | |
2 | 40150 | 大阪中央環状線 | 近畿自動車道 |
2 | 40160 | 大阪中央環状線 | 近畿自動車道 |
2 | 40170-1 | 大阪中央環状線 | 近畿自動車道 |
2 | 40170-2 | 大阪中央環状線 | 近畿自動車道 |
3 | 40180-1 | 大阪中央環状線 | 近畿自動車道 |
3 | 40180-2 | 大阪中央環状線 | 近畿自動車道 |
4 | 10360 | 国道25号 | |
4 | 10370 | 国道25号 | |
4 | 10380 | 国道25号 | |
5 | 40480 | 府道大阪港八尾線 | |
5 | 40490-1 | 府道大阪港八尾線 | |
5 | 40490-2 | 府道大阪港八尾線 | |
6 | 100001 | 市道若林沼線 | |
7 | 100004 | 市道竜華367号線 | |
8 | 60750-1 | 府道住吉八尾線 | |
8 | 60750-2 | 府道住吉八尾線 | |
9 | 40330-1 | (旧)大阪中央環状線 | |
9 | 40330-2 | (旧)大阪中央環状線 | |
9 | 40340 | (旧)大阪中央環状線 | |
10 | 40320 | (旧)大阪中央環状線 | |
11 | 60670 | 府道大阪八尾線 | |
12 | 100002 | 市道八尾第184号線 | |
13 | 100003 | 市道八尾第401号線 | |
14 | 40920-1 | 府道八尾茨木線 | |
14 | 40920-2 | 府道八尾茨木線 | |
15 | 60680 | 府道八尾道明寺線 | |
16 | 60690-1 | 府道八尾道明寺線 | |
17 | 60690-2 | 府道八尾道明寺線 | |
18 | 60720 | 府道八尾停車場線 | |
19 | 60790 | 府道柏村南本町線 | |
20 | 10890 | 国道170号 | |
20 | 10900-1 | 国道170号 | |
20 | 10900-2 | 国道170号渡部 | |
21 | 11060 | (旧)国道170号 | |
22 | 60710 | 府道東高安停車場線 |
地域の類型 | 該当地域 |
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A | 本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
B | 本市の区域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域(八尾空港の敷地を除く。) |
C | 本市の区域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
地域の区分 | 昼間 (午前6時から午後10時まで) | 夜間 (午後10時から翌日の午前6時まで) |
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A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
この場合において、幹線交通を担う道路に近傍する空間については、道路に面する地域の特例として、上表にかかわらず、特例として次表のとおりとする。
昼間(午前6時から午後10時まで) |
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70デシベル以下 |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
65デシベル以下 |
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
(1)道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車道、一般国道、府道及び市道(市道にあっては、4車線以上の区間に限る。)
(2)(1)に掲げる道路を除くほか、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第9項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に掲げる自動車専用道路
※「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線の区分に応じ道路幅からの距離によりその範囲を特定するものとする。
(1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15m
(2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路20m
※時間の区分については、当面環境基準に定める時間の区分のとおりとする。
※騒音の評価手法は、等価騒音レベル(LAeq)によるものとする。
等価騒音レベル(LAeq):変動する騒音の騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量
八尾市告示第186号 騒音に係る環境基準に規定する地域の類型ごとにあてはめる地域の指定について
令和4年度騒音環境基準達成率
令和3年度騒音環境基準達成率
令和2年度騒音環境基準達成率
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!