[2023年10月3日]
ID:41930
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本市では、ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき大気・水質・底質及び土壌について、ダイオキシン類濃度を把握するための調査を行っています。
ダイオキシン類とは
ダイオキシンであるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PolyChlorinated
Dibenzo-p-Dioxin
:PCDD)を略したものでベンゼン環を2つ持つ有機塩素化合物と、ポリ塩化ジベンゾフラン(PolyChlorinated
Dibenzo-Furan
:PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(Coplaner Poly Chlorinated
Biphenyl:Co-PCB)をあわせた総称です。
毒性等について
ダイオキシン類の毒性は一般毒性、発がん性、生殖毒性、免疫毒性など多岐にわたり、それぞれの毒性発現量は異なります。
ダイオキシン類は危険であると言われておりますが、これは日常生活の中で摂取する量の数十万倍の量を摂取した場合における急性毒性のことです。
過去の事故などから,高濃度のダイオキシン類には発がん性があるとされていますが,ダイオキシン類自体の発がん性は比較的弱く,現在の環境中の濃度ではがんになるリスクはほとんどないと考えられます。
測定地点
媒体 | 基準値 |
---|---|
大気 | 0.6pg-TEQ/m3以下 |
水質(水底の底質を除く。) | 1pg-TEQ/l以下 |
水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下 |
土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下 |
1 基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。
2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。
4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合
簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。
環境基準(環境省HP)(別ウインドウで開く)
ダイオキシン類環境測定調査結果
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
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