介護保険サービス事業者用
平成30年度介護報酬改定に伴い、新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
なお、介護職員処遇改善加算については、平成30年4月から算定する事業所は、平成30年2月末までに計画書及び届出書が提出されていますので、今回の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改訂用)」の届出では、加算区分の変更等はできませんのでご留意ください。
※ 本ページは介護保険サービス事業者用の届出様式を添付しております。障がい福祉サービスの指定を受けられている事業者につきましては、本ページの様式ではなく、別途、障がい福祉サービスの報酬改定に伴う届出様式により、提出を行う必要がありますので、ご注意ください。
届出方法及び提出期限について
郵送にて受付しますので、平成30年4月1日(日曜日・消印有効)までに下記まで送付してください。
(通常は算定月の前月15日までに届出が必要なサービスについても、締め切りは延期されています。)
【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課 ※朱書きで 「平成30年度 介護報酬改定届出書在中」 と記入してください。
※ 定型封筒(82円切手貼付、返信先(事業所名及び住所)を表書き)を必ず同封してください。
※ 電話での問い合わせに対応出来るように、提出書類はコピーをとっておいてください。
届出に係る留意事項
今回の報酬改定に伴う、新設・区分の変更の加算の項目は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)」の網掛け部分(★印)の項目です。各事業所にて加算要件を必ず確認の上、4月から算定する場合は、該当箇所に○印をつけて届出ください。
※ 新設された加算について、届出なし又は記載がない場合は、「なし」(当該加算等の算定ができないもの)として取り扱います。
※ なお、本年4月1日に、今回の改定で新設・要件見直しされた項目以外の加算等を変更する場合は、体制等状況一覧表(改定用)に記載の上、従来通りの必要書類を添えて、あわせて郵送してください。
※ 新設された加算等を算定せず、それ以外の加算等も変更がない場合は届出不要です。
必要書類
1 連絡票
2 変更届出書(居宅サービス(予防含む)及び居宅介護支援は様式5号、地域密着型サービス(予防含む)は様式2号)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
4 誓約書
5 加算ごとに必要な従来通りの添付書類(※現行の加算を変更する場合)
6 返信用定形封筒(82円切手貼付)
※ 上記書類1~5については、事業所ごとに作成してください。
※ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、各サービスをエクセルファイルのシート別に掲載しています。
介護報酬改定に関する参考資料等
厚生労働省ホームページに告示案等が掲載されていますので、算定要件についてご確認ください。
第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料(別ウインドウで開く)