[2018年4月1日]
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令和6年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されます。詳細は、厚生労働省からの周知チラシをご覧ください。
(厚生労働省)成長ホルモン周知チラシ
厚生労働省では、小児慢性特定疾病や指定難病の患者の臨床データ等を収集し、新たな治療法や医薬品等の開発を含めた研究に有効活用できるよう、データベースシステムとして運用しています。
現在は、支給認定申請時に提出について同意を得た方の「医療意見書」等の写しを都道府県から厚生労働省に送付することで、データベースに登録されています。この「医療意見書」について、指定医がオンラインで医療意見書を作成し、直接データベースに登録できる新システムを稼働する準備が進められ、令和5年10月から本格運用が開始されました。厚生労働省のウェブサイトにて、新システムの全体像や更改の情報、医療機関で対応いただく事項などの説明資料が掲載されておりますので、ご参照ください。
次期小児慢性特定疾病データベースの利用を希望される場合は、指定医IDの発行が必要です。事前に八尾市へ、指定医IDの発行申請をしてください。
次の「医療機関ユーザーデータファイル」をダウンロードし、必要事項を記入の上、保健予防課宛てメール(h-yobou@city.yao.osaka.jp)にて提出。件名は「(医療機関名)_(申請日)YYYYMMDD_医療機関ユーザーデータファイル」と変更して送信してください。
指定医ID 申請様式
※ 留意事項
医療機関を兼務している指定医の方は、主たる勤務先で申請してください。
ID発行を希望する指定医が複数名いる場合は、医療機関ごとにとりまとめてExcelシートに入力し、一括で申請してください。
小児慢性特定疾病医療費助成は指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた医療のみが対象となります。
小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
※変更申請は、直近の指定通知書を添付してください。
申請
申請内容が変更になった場合
指定の有効期間は6年以内で本市の定める期間です。
有効期間後も引き続き指定を受けるためには、有効期間内に更新の手続きが必要です。有効期限が到達する医療機関等には、各事業所へ更新手続き案内をお送りしますので、ご確認ください。
指定医療機関の指定を更新する場合
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、同じ月にかかった医療機関での自己負担金を合算して自己負担上限額を管理します。
そのため、医療受給者証と合わせて、自己負担上限額管理票を交付します。
医療機関におかれましては、自己負担上限額管理票への記載をよろしくお願いいたします。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請には指定医が作成した医療意見書が必要です。
指定医の指定を受けるためには申請が必要となります。医療意見書を作成する可能性のある医師におかれましては、指定医の申請手続きをお願いします。
※変更申請は、直近の指定通知書を添付してください。
※申請には、認定機関の認定もしくは、八尾市指定医育成研修を受ける必要があります。
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
詳しくは下記案内をご覧ください。
案内ポスター:指定医の皆さまへ
申請
申請内容が変更になった場合
指定通知書の再交付申請書
八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)
電話: 072-994-6644
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!