[2020年3月3日]
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飲食店・スナック等においてカラオケ装置を新たに設置される場合は、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例により届出が義務付けられています。さらに、午後9時から翌日の午前6時までカラオケ装置を使用する場合は構造基準を遵守していただく必要があります。
詳しくはカラオケ届出のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
飲食店・スナック等においてカラオケ装置を使用される場合は、大阪府生活環境の保全等に関する条例において、騒音の規制基準、使用時間が制限されています。また、深夜の営業時間についても同条例で制限されています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例第84条に基づき、飲食店等を含む事業場は、その敷地境界線上で、以下の騒音の規制基準を遵守しなればなりません。
大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条に基づき、飲食店等においては、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用してはいけません。
ただし、以下の場合は規制の適用は受けません。
その他詳細につきましては、大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!