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平成30年度 税制改正について 

[2021年10月27日]

ID:42525

平成30年度から実施されるおもな税制改正について

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。

給与所得控除上限額の変更
 

現行

平成26~28年度分

(平成25~27年分)

平成29年度

(平成28年分)

平成30年度

(平成29年分)以後

上限額が適用される

給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の

上限額

245万円 230万円 220万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

  適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(特定健診、予防接種、がん検診など)を 行った個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を平成29年1月1日以降に年間1万2千円を超 えて購入した場合、そのうち1万2千円を超える金額(上限8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。詳細はこちら

医療費控除・医療費控除の特例の申告時に領収書の提出が不要となりました。

 平成30年度の個人住民税の申告より、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出が不要となり、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
 
 また、経過措置として、平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
 ※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

※※配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(平成31年度課税の市民税・府民税より適用)

 平成30年中の所得分より、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがありました。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(国税庁ホームページ)

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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